医療法人社団 正鵠会

四街道メンタルクリニック

医療法人社団 正鵠会 四街道メンタルクリニック

医療安全管理指針


1 総則

1-1 基本理念
  本診療所は,地域に密着した、親しみやすい、患者様が安心して安全な医療を受けられるような 精神科・神経科医療機関になることを目指して設立された。
 この目標を達成するため、当クリニックの診療所長のリーダーシップのもとに、全職員が一丸となって、医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避しうる能力をより強固なものにすることが必要である。これらの取り組みを明確なものとし、当クリニックにおける医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図るため、ここに医療法人社団 正鵠会 四街道メンタルクリニック 医療安全管理指針を定める。

1-2 用語の定義
 本指針で使用する主な用語の定義は、以下の通りとする。
(1)医療事故
   診療の過程において患者に発生した望ましくない事象
   医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む
(2)職員
   本診療所に勤務する医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務職員等あらゆる職種を含む
(3)医療安全推進者
   医療安全管理に必要な知識および技能を有する職員であって、診療所長の指名により、当クリニック全体の医療安全管理を中心に担当する者(医療安全管理者と同義、以下同じ)。当クリニックでは診療所長が兼務する。

2 報告等にもとづく医療に関わる安全確保を目的とした改善方策
(1)報告にもとづく情報収集
   医療事故および事故になりかけた事例を検討し、当クリニックの医療の質の改善と、事故の未然防止・再発防止に資する対策を策定するのに必要な情報を収集するために、すべての職員は以下の要領に従い、医療事故等の報告をおこなうものとする。
 1.職員からの報告等
   職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、「インシデント・アクシデントレポート」により速やかに診療所長に報告するものとする。
   (ア)医療事故(医療側の過失の有無は問わない)
   (イ)医療事故には至らなかったが、発見、対応が遅れれば医療事故につながったと思われ
      る事例
   (ウ)その他、日常診療業務の中で危険と思われる状況

 2.報告された情報の取り扱い
   診療所長、その他の管理的地位にある者は、報告を行った職員に対して、これを理由として不利益な取り扱いを行ってはならない。

(2)報告内容に基づく改善策の検討
   診療所長は、前項にもとづいて収集された情報を、当クリニックの医療の質の改善に資する
   よう、以下の目的に活用するものとする。
 1.すでに発生した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防止対策、あるいは事故予防対策を策定し、職員に周知すること
  2.上記1.で策定した事故防止対策が、当クリニック内で確実に実施され、事故防止、医療の質の改善に効果を上げているかを評価すること


3 安全管理のための指針・マニュアルの作成
  診療所長は本指針の運用後、以下に示す具体的なマニュアル等を作成し、多くの職員の積極的参加を得てこれを見直し、改訂を図るように努める。
  マニュアル等は、作成、改訂のつど、すべての職員に周知する。
  (1)院内感染対策指針 及び 院内感染対策マニュアル
  (2)医薬品安全使用マニュアル
  (3)その他


4 医療安全管理のための研修
  (1)医療安全管理のための研修の実施
     診療所長は1年に2回程度、および必要に応じて、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。職員は研修が実施される際には、極力、受講するように努めなければならない。
     研修を実施した際は、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、2年間保管する。
  (2)研修の趣旨
     研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的手法等をすべての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、当クリニック全体の医療安全を向上させることを目的とする。
  (3)研修の方法
     研修は、診療所長の講義、診療所内での報告会、事例分析、外部の講習会・研修会への出席等によって行う。


5 事故発生時の対応
 (1) 救命措置の最優先
   1.医療事故が発生した場合は、まず、診療所長に報告するとともに、可能な限り当クリニックの総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
   2.緊急時に円滑に周辺医療機関の協力を得られるよう、連携体制を日頃から確認しておく。
 (2) 当クリニックとしての対応方針の決定
    報告を受けた診療所長は必要に応じて関係者の意見をもとめ、速やかに対応方針を決定する。
 (3)患者・家族・遺族への説明
    診療所長は、事故発生後、救命措置の遂行に支障をきたさない限り可及的速やかに、事故の状況、対応措置、今後の見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明する。
    患者が事故により死亡した場合にはその客観的状況を速やかに家族に説明する。
    事故の状況、実施した対応措置、その結果については診療録に記載する。

6 その他
 (1)本指針の周知
    本指針の内容については診療所長が全職員に周知徹底する。
 (2)本指針の見直し改訂
    診療所長は必要に応じ本指針の見直しをする。
 (3)本指針の閲覧
    本指針は患者およびその家族が閲覧できるものとする。
 (4)患者からの相談への対応
    全職員は、病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては真摯に誠実に対応し、診療所長に報告するものとする。