医療法人社団 正鵠会 四街道メンタルクリニック
院内感染対策指針
1 院内感染対策の基本理念
院内感染の防止に留意し感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療機関にとって重要である。院内感染防止対策を全職員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう本指針を作成する。
2 院内感染管理体制
(1)診療所長は次に掲げる院内感染対策を行う
1.院内感染対策指針及び院内感染対策マニュアルの作成・見直し
2.院内感染対策に関わる資料の収集と全職員への周知
3.院内感染対策にかかわる職員研修の企画
4.院内感染発生時は、速やかに原因を究明、特定し、制圧、終息を図るとともに、改善策、予防策を策定し、全職員に周知する
5.院内感染対策指針及び院内感染対策マニュアルの患者への開示
(2)下記に掲げるものを診察したときは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により、1.は直ちに、2.は7日以内にその者の年齢、性別その他厚生省令で定める事項を保健所長を通して都道府県知事に届け出る。
1.一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者
および新感染症にかかっていると疑われる者
2.厚生労働省令で定める五類感染症の患者(無症状病原体保有者を含む)
3 職員研修
(1)院内感染対策指針および院内感染対策マニュアルの内容について、全職員に周知徹底を図る事を目的とする。
(2)研修会(外部研修も可)は年に2回程度開催する。また必要に応じて随時開催する。
(3)研修会の日時、場所、参加者研修の内容については記録を作成し2年間保管する。
4 院内感染発生時の対応
院内感染発生時、診療所長は速やかに事態を把握し、発生の原因を究明し、その制圧終息を図り、改善策を立案し再発の予防に努める。一連の経過については報告書を作成し保管する。
5 院内感染対策マニュアルの作成、見直し
診療所長は院内感染対策マニュアルを作成し、必要があれば随時その内容を見直す。また、マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策を全職員に周知徹底する。
6 本指針は患者又は家族が閲覧できるものとし、患者及び家族にも協力を求める。